裁判・離婚の証拠収集

離婚の話し合いは、気持ちの強さよりも、何を事実として示せるかで進み方が変わります。慰謝料・親権・財産分与のそれぞれに必要な材料を整理し、弁護士と相談しながら、使える形の記録に仕上げます。

離婚や裁判を前に、こんな状況ではありませんか

  • 離婚を切り出したいが、相手が応じるとは思えず、手元に何も材料がない
  • 弁護士に相談したところ、「証拠が足りない」と言われた
  • 調停で相手が事実を否定しており、水掛け論になりそうだ
  • 子どもの親権を取りたいが、相手の養育の実態を示す方法がわからない
  • 財産分与や養育費を求めたいが、相手がどこで働き、どこに住んでいるのかがつかめない

離婚に向けた準備は、感情が大きく揺れる中で、法律の言葉や手続きを一つずつ理解していく作業でもあります。わからないことが多いのは当たり前です。ここでは、証拠とは何のために集めるものか、探偵に頼めること、頼めないことを順にご説明します。

何を証明するかで、必要な証拠は変わります

離婚の話し合いで「証拠」という言葉が出てくるのは、相手が事実を認めないときや、金額や条件で折り合えないときです。このとき大切なのは、何を示したいのかを先に決めておくことです。目的が違えば、集めるべき記録もまったく違ってきます。

示したいこと手がかりになりやすい記録探偵の調査でできること
配偶者の不貞(慰謝料・離婚原因)二人でホテルや自宅に出入りした写真、滞在時間の記録尾行・張り込みによる記録
生活費を入れない、家に帰らない通帳の入出金、家を空けた日のメモ、別宅の居住実態別宅への出入りの記録
親権・子どもの養育環境送り迎えや食事の様子、子どもを一人にした時間日常の行動の記録
慰謝料・養育費の支払い能力勤務先、住まい、生活の状況勤務先や居所の確認

法律上、裁判で離婚が認められるのは、民法に定められた理由がある場合です。配偶者に不貞行為があったとき、悪意で見捨てられたとき、そのほか婚姻を続けることが難しい重大な事情があるときなどが挙げられます。どの理由で争うことになるかによって、必要な証拠も変わるため、調査を始める前に弁護士と方向性をそろえておくことが大切です。

調査で確保できる記録

不貞の事実を示す記録

慰謝料の請求や離婚原因として最も多いのが、配偶者の不貞です。肉体関係があったことは写真一枚で直接わかるものではないため、ホテルや自宅へ出入りした場面と滞在の時間を、複数回にわたって記録することで、継続した関係であることを示していきます。不貞に限った調査の進め方は、不倫・浮気調査のページでくわしくご説明しています。

家に帰らない、別に暮らしているという事実

浮気がはっきりしなくても、配偶者が家に戻らず、別の場所で暮らしていることが問題になる場合があります。夫婦には、同居して互いに助け合う義務があり、理由なくこれを放棄すれば離婚の理由になりえます。調査では、配偶者がどこで寝起きしているか、誰と暮らしているのか、いつから生活の拠点が移ったのかを、出入りの日時とあわせて記録します。

子どもの養育環境

親権や面会の話し合いでは、これまで誰がどのように子どもの世話をしてきたか、これからの暮らしが安定しているかが重く見られます。相手が子どもを長い時間ひとりにしていないか、夜間に頻繁に外出していないかといった日常の様子を、第三者の目で記録することができます。ただし、記録があるだけで結論が決まるわけではなく、あくまで判断材料の一つになるとお考えください。

勤務先・居所など、請求の前提となる情報

養育費や慰謝料を取り決めても、相手の勤務先や住まいがわからなければ、支払いを求める手続きが進みません。別居中に連絡が取れなくなった場合などは、まず相手がどこにいるのかを確かめる必要があります。所在の確認が中心になるときは、行方調査と組み合わせてご提案することもあります。

ご自身で集められるもの、任せたほうがよいもの

証拠のすべてを探偵に頼む必要はありません。ご自身の手元で、無理なく、安全に集められるものも多くあります。

  • ご自身宛てに届いたメッセージや通話の記録、写真、領収書、クレジットカードの明細
  • 家に帰らなかった日、生活費が渡されなかった月、暴言や暴力があった日の日付と内容のメモ
  • 通院した場合の診断書や、ケガの写真(日付が残るもの)
  • 夫婦の共有財産にあたる預貯金・保険・不動産などについて、ご自身が把握している情報

こうした材料は、ご本人がその場で残さなければ失われます。反対に、相手の行動を継続して追う、相手の立ち回り先を確かめるといった作業は、ご本人が行うと気づかれやすく、危険を伴うことがあります。相手を刺激して話し合いがこじれたり、身の安全が脅かされたりする前に、この部分から先は調査にお任せください。

法律上できないこと

当社が行わないこと

相手の自宅や車への侵入、GPS機器の無断取り付け、盗聴、相手のスマートフォンやメール・SNSへの無断ログイン、関係者になりすました聞き込み、戸籍・住民票・銀行口座の情報・通話記録・携帯電話の契約者情報の不正な取得は、いずれも法律に触れるため行いません。別れさせるための工作や、相手への仕返しを目的とした調査もお引き受けしていません。

財産分与で気になる相手の預貯金や取引先は、探偵が調べて明らかにできるものではありません。こうした情報は、弁護士による照会や、裁判所を通じた手続きによって確認するのが本来の方法です。当社は、そうした手続きを弁護士が進めるうえで必要となる、勤務先や居所といった事実の確認までをお手伝いします。

弁護士と進める証拠収集の段取り

離婚や裁判にかかわる調査では、調査の前の準備が結果を大きく左右します。当社では、次のような順序で進めています。

  1. 無料相談:電話・LINE・フォームから、今の状況と、離婚について現在どこまで考えているかをお聞かせください。匿名でもかまいません。
  2. 手元の材料の確認:すでにお持ちのメッセージ、メモ、写真などを拝見し、何が足りないのかを整理します。調査が必要ないと判断した場合は、その旨をお伝えします。
  3. 弁護士との打ち合わせ:弁護士がついている場合は、必要な証拠の内容を共有していただきます。まだの場合は、提携弁護士へのご相談をご案内します。争点に合わせて、集める記録の種類や調査の日数を決めます。
  4. お見積りとご契約:調査の内容と費用をご提示し、重要事項をご説明したうえで、書面を交わしてから調査を始めます。
  5. 調査の実施:調査員が、相手の行動を日時・場所とともに記録します。調査日の追加が必要になったときは、ご承諾をいただいてから進めます。
  6. 報告書のお渡しと、その後の相談:写真と行動記録を報告書にまとめてお渡しします。調停や裁判でどう使うかは、弁護士とご一緒に検討していただきます。
モデルケース

小学生の子どもがいる三十代の女性からのご相談です。夫の帰宅が減り、生活費も少しずつ減らされていました。夫は「仕事が忙しいだけ」と話すばかりで、離婚するにも親権を取れるのか、慰謝料は請求できるのか、ご自身では判断がつかない状態でした。まずお手元の通帳とメモを弁護士に見ていただいたところ、「夫がどこで寝泊まりしているのかがわからないと、話が進められない」とのことでした。そこで、弁護士の意見をふまえ、夫の平日夜の行動と帰宅先を調べました。結果、夫は職場近くのアパートに女性と暮らしていることが判明し、出入りの日時と滞在の様子を記録できました。ご依頼者は、この報告書と通帳の記録をもとに、弁護士を通じて離婚と婚姻費用、慰謝料の話し合いを進めることになりました。

※実在の案件ではなく、ご相談の多い状況をもとに作成した例です。

料金の考え方

当社の料金は完全見積り制です。ご相談の内容をうかがったうえで、必要な調査の内容と費用を最初にお伝えし、お見積り以外の費用を請求することはありません。依頼者様のご承諾なく調査を延長したり、追加したりすることもありません。

離婚や裁判にかかわる調査では、特に次の点で費用が変わります。

  • 何を証明するための調査か(不貞の記録か、居住実態か、勤務先の確認か)
  • 調査を行う日数と時間、必要な調査員の人数
  • 調査を行う地域や、遠方への移動の有無
  • 弁護士との打ち合わせで、どこまで調査日を絞り込めたか

目的がはっきりしているほど、調査日を絞り込めるため、費用を抑えやすくなります。反対に「とにかく何か出てくれば」という進め方は、日数が増えるわりに、使える記録が得られないことがあります。そのため当社では、先に争点を整理してから調査をご提案しています。

料金の考え方をくわしく見る

よくあるご質問

まだ離婚するかどうか決めていなくても、相談できますか。

はい、かまいません。離婚するかどうかを決める前に、手元にある材料で何が言えて何が足りないのかを知っておきたいという方も多くいらっしゃいます。調査が必要かどうかも含めてお話ししますので、調査をお勧めしない結論になることもあります。

弁護士がまだ決まっていなくても依頼できますか。

依頼できます。弁護士が決まっていない場合は、提携弁護士へのご相談をご案内できます。すでに弁護士がついている場合は、その先生が必要としている証拠の内容を共有していただければ、それに合わせて調査の計画を立てます。

相手が不貞を認めている場合でも、証拠は必要ですか。

話し合いの席で認めていても、あとから「そんなことは言っていない」と覆されることがあります。調停や裁判に進む可能性が少しでもあるなら、客観的な記録を残しておくほうが安心です。必要かどうかは、状況をうかがったうえで正直にお伝えします。

子どもの親権で争いそうです。探偵に何ができますか。

相手の日ごろの生活ぶりや、子どもを一人にしている時間の有無、送り迎えの実態などを、事実として記録できます。ただし、親権は子どもの利益を基準に総合的に判断されるもので、記録があれば有利になると約束できるものではありません。見通しは弁護士にご確認ください。

調査の結果は、必ず裁判で使えるのでしょうか。

採用されるかどうかを判断するのは裁判所なので、使えると断言することはできません。当社が行うのは、日時・場所・人物がはっきりわかる記録を、違法な手段を用いずに集めることです。報告書の使い方は、弁護士と一緒に検討していただきます。

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