探偵への相談は、多くの方にとってはじめてのことです。質問をクリックすると、答えが開きます。調査の種類ごとのご質問は、それぞれの調査のページにも掲載しています。
ご相談について
ご相談だけでも、費用はかかりますか。調査は契約しなければなりませんか。
ご相談からお見積りのご提示までは、費用はかかりません。相談だけで終えていただいてもかまいませんし、お見積りの内容にご納得いただけなければ、契約していただく必要もありません。調査をお勧めするかどうかも、状況をうかがってから一緒に考えます。
お名前を伝えなくても、相談できますか。
はい、お名前を伝えていただかなくても、ご相談は始められます。電話とLINEは24時間365日受け付けているので、夜間や休日でもご連絡いただけます。実際にご契約に進む段階では、書面を取り交わすため、必要な事項をうかがいます。
料金について
費用が変わる条件や、お見積りまでの流れは、料金の考え方でくわしくご説明しています。
調査の料金は、いくらくらいかかりますか。
当社は完全見積り制のため、金額の目安はサイトに掲載していません。調査の費用は、調査の種類と目的、日数と時間、調査員の人数や車両、地域や遠方への移動の有無、対象となる方についてすでにわかっていることなどで、一件ごとに大きく変わるためです。ご相談のうえ、調査を始める前に、費用をお見積りとしてお示しします。
見積り以外の費用や、あとからの追加料金はありませんか。
お見積りに記載した以外の費用は請求しません。予定した日数で事実を確認しきれないときも、そこまでの状況をご報告し、調査を続けるかどうかをご依頼者と相談して決めます。ご承諾をいただかないまま、調査を延長したり追加したりすることはありません。
調査について
調査の種類ごとの内容は調査の種類、対応する地域は対応エリアをご覧ください。
遠方や、県をまたぐ調査もお願いできますか。
相手の行動が県境をまたぐ場合や、遠方での調査にも対応しています。本部(彦根)から調査員が移動するほか、行き先の地域に詳しい全国の提携調査員と連携します。ご相談は電話・LINE・フォームで、全国どこからでも受け付けています。
調査していることを、相手に気づかれませんか。
気づかれないように、尾行や張り込みの人数や距離を、状況に合わせて調整します。ただし、気づかれる可能性をゼロにすることはできません。気づかれる危険が高いと判断した日は、無理をせずに調査を切り上げ、進め方を見直します。ご依頼者の安全と、その後の話し合いへの影響を考えて判断します。
調査報告書について
ご相談から報告書のお渡しまでの手順は、ご依頼の流れにまとめています。
調査報告書には、どんなことが書かれますか。
調査で確認できたことを、写真や映像、日時・場所・人物の記録とともに、後から見返してもわかる形にまとめます。お渡しするときは口頭でもご説明し、確認できたことと、確認できなかったことの両方をそのままお伝えします。結果にかかわらず、事実と異なる内容を加えることはありません。
報告書は、裁判や話し合いで使えますか。
話し合いや裁判の場で使えることを意識して、日時・場所・人物がわかる記録にまとめます。ただし、証拠としてどのように扱われるかは、事案ごとに裁判所が判断します。どのような記録があれば役立つかを、提携弁護士に確認したうえで、調査を組み立てることもできます。
プライバシーについて
相談した内容や個人情報が、外に漏れることはありませんか。
お聞かせいただいた内容は、調査のご依頼の目的以外には使わず、外部に漏らすことなく扱います。ご家族などに知られたくない事情があるときは、ご連絡の方法や時間帯について、ご相談の際にお伝えください。
法律と信頼について
届出や所属団体は会社概要、当社が大切にしていることは選ばれる理由に掲載しています。
探偵業の届出はしていますか。
探偵業法にもとづき、滋賀県公安委員会に届出をしています(第60150005号⇒第60180004号)。ご契約の前には、法律で定められた重要事項を書面でご説明し、契約書面と調査の目的を確認する書面を取り交わしたうえで、調査を始めます。
弁護士に相談したい場合、つないでもらえますか。
慰謝料や離婚、ストーカー被害など、法律の手続きが必要な場合は、提携する弁護士へのご相談におつなぎできます。調査の前から相談できるので、必要な証拠に絞って調査を進めやすくなります。すでに弁護士に依頼されている方は、その方針に沿って調査を組み立てます。
戸籍や住民票、銀行口座、携帯電話の契約者情報なども調べてもらえますか。
戸籍や住民票、通話記録、携帯電話の契約者情報などを不正に取り寄せる調査は行いません。銀行口座や信用情報も、探偵が調べて特定できるものではありません。取引銀行・借金・携帯電話の契約者に関するご相談は「要相談」の調査として、公開情報の確認や、弁護士・裁判所の手続きとの連携など、合法的に行える範囲をご説明します。
なぜ、調査の目的を書面で確認するのですか。
調査の結果が、ストーカー行為や嫌がらせなど、犯罪や違法な目的に使われることを防ぐためです。ご依頼者を疑っているわけではなく、正当な目的でご相談くださる方と、調査される側の方の権利を守るための手続きです。違法な目的に使われるおそれがあると判断した場合は、ご依頼をお断りすることがあります。